江名子郷・松橋郷(読み)えなこごう・まつはしごう

日本歴史地名大系 「江名子郷・松橋郷」の解説

江名子郷・松橋郷
えなこごう・まつはしごう

江名子郷は現江名子町一帯に比定されるが、松橋郷の郷域は不明。貞和五年(一三四九)五月七日の江名子定喜等連署請文案(山科家古文書)に「江名子・松橋両村」とみえ、両村の年貢を八〇貫文で江名子定喜と松橋四郎太郎(宗円か)が請負っている。延文三年(一三五八)七月二〇日、「江名子・松橋等郷」の知行山科教言に認められている(「後光厳天皇綸旨案」同文書)。応安元年(一三六八)一〇月二二日両郷に関する教言の訴えが認められ、守護家人垣見宗源らの押妨排除が命ぜられているが(「後光厳天皇綸旨案」同文書)、同五年一二月一四日と永徳元年(一三八一)七月二二日・同三年七月五日にも、同内容の命令が江馬氏・広瀬氏・伊勢氏や守護京極高秀らに出されており、取戻しは困難を極めた。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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