日本大百科全書(ニッポニカ) 「決済性預金」の意味・わかりやすい解説
決済性預金
けっさいせいよきん
liquid deposit
個人や企業が日々の生活費の支払いや事業決済のために用いる預金の総称。定期性預金time depositに対することば。個人が給与振り込みなどに使う普通預金、小切手の裏づけとなる当座預金、内国為替(かわせ)や株式振り込みなどに使う別段預金などの流動性預金をさす。
2005年(平成17)4月にペイオフが全面解禁された。これにより、普通預金などの決済性預金も金融機関が破綻(はたん)した場合、元本1000万円とその利息以外は戻ってこないケースが想定されるようになった。ただペイオフ解禁以前より、貯蓄比率が高い日本では、すべての決済性預金をペイオフの対象にすると、預金者の不安が広がり、当時ペイオフ対象外であった郵便貯金にお金が流れるとの指摘があり、金融審議会は2002年、決済性預金のうち、ペイオフの対象外となる新たな決済用預金(普通預金無利息型)settlement accountsの導入を答申していた。決済用預金は「いつでも自由に引き出せる」「決済に使える」「利息がつかない」という3条件を満たす預金で、現在、都市銀行、地方銀行、信用金庫などほとんどの金融機関が導入している。2008年に起きた世界金融危機時に、アメリカ当局は企業の決済性預金を保護対象とする措置をとっている。
[編集部]