ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
信用金庫
しんようきんこ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
1951年(昭和26)施行の信用金庫法に基づいて設立されている非営利地域密着型相互扶助組織の協同組合金融機関。一定の地域内の居住者と中小企業、個人を会員=出資者とする地域限定・地縁的リテール(小口取引)金融機関である。会員相互間の地位の平等性から1人1票の議決権を有し、総会または総代会が最高議決機関として理事および監事を選任する。非営利法人であることから配当が制限され、公共性が高く、信用の維持と預金者保護のため、出資金の最低限度が定められている。
固有業務は会員および非会員の預金・定期積金の受入れ、会員への貸出と手形割引、内国・外国為替取引である。会員外の貸出は会員貸出を妨げない範囲で貸出総額の20%以内で認められ、公的機関貸出や金融機関貸出、会員であった事業者が会員資格の範囲を超えて企業が成長して脱退した場合、脱退後一定期間に限り引き続き融資する卒業生金融、会員資格はあるが非会員に対して700万円まで融資する小口員外貸出などに限定される。同一人に対する貸出額制限、大口融資規制も実施されている。付随業務には会員の債務保証、金銭債権の取得・譲渡、証券・信託業務、保険販売業務、確定拠出年金業務、代理業務などと拡大しており、いずれの業務も銀行とあまり変わらず、非会員からの預金が会員の預金を上回るなど、同質化が進行している。不特定多数の顧客と取引する株式会社の銀行と、おもに組合員を対象とする信用組合との中間的存在である。各金庫の余裕資金は、中央機関である信金中央金庫が効率的に運用している。
「失われた十年」以降、金融機関の競争の激化から経営破綻(はたん)、清算や解散、合併・吸収が相次ぎ、1985年末の456から2008年(平成20)3月末には281まで激減している。
[金子邦彦]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
4/19 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新