河述北条
かわのべほうじよう
「和名抄」記載の神埼郡川辺郷の郷名を継承する中世の郷で、同郷のうち北部地域をさす北条であった。この場合は広義の河述北条をさし、うち神東郡内で庄園化せずに公領として残った地域が狭義の河述北条として扱われ、のちに単に川述郷とよばれるようになった。市川中流域東岸および小畑川流域で、現屋形・浅野・小畑・東川辺・西川辺にあたる。文安三年(一四四六)三月三日の兵庫助貞親寄進状(末川家文書)に河述北条とみえ、伊勢貞親は将軍祈祷料所として河述北条内の田一町・畠五段一〇代および付属山林を瑞龍庵に寄進している。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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