ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「法務官法」の解説
法務官法
ほうむかんほう
ius praetorium
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【第2期】
[共和政後期]
前3世紀よりすでにローマは地中海通商の中心に立つこととなり,ローマ人にのみ適用となる厳格な形式主義の市民法では法的問題の処理は不可能となっていった。このため,とりわけ第2次ポエニ戦争の終了後,共和政期を通じて,法務官(プラエトル)は,従来の市民法を〈援助,補充,改廃する〉ために名誉法(法務官法)を積極的に発展させてこれに対応した。すなわち,前367年インペリウム(命令権)保持者として設置された法務官は訴訟掌理権jurisdictioを有し,前242年新たに設置された外人係法務官とともに,原則としてローマの訴訟すべて(ただし市場秩序に関する高等按察官の管轄は除く)について法廷手続を担当するものであった。…
※「法務官法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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