デジタル大辞泉 「法的脳死判定」の意味・読み・例文・類語 ほうてき‐のうしはんてい〔ハフテキナウシハンテイ〕【法的脳死判定】 臓器移植を行おうとする場合に、臓器移植法に基づき、臓器提供者となる患者について、脳幹を含む脳のすべての機能が不可逆的に停止した状態であることを確認する手続き。深昏睡(痛み刺激に対し全く反応しない状態、または痛み刺激に対して開眼・発語・運動しない状態)、瞳孔の散大・固定、脳幹反射の喪失、平坦脳波を確認し、最後に無呼吸テストを行い自発呼吸の消失を確認する。判定は、臓器移植に関与しない脳死判定経験のある2名以上の医師が行う。深昏睡・無呼吸をきたし、原疾患が確実に診断されていて、回復の可能性が全くない症例であることを前提とし、急性薬物中毒・低体温・代謝障害など脳死と類似した状態になる症例や生後12週未満の乳児などの場合は除外される。→脳死 →臨床的脳死診断 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例