津地鎮祭違憲訴訟(読み)つじちんさいいけんそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「津地鎮祭違憲訴訟」の意味・わかりやすい解説

津地鎮祭違憲訴訟
つじちんさいいけんそしょう

憲法政教分離をめぐる争い。津市が市立体育館の起工式地鎮祭を市の主催で神社神道儀式によって行い,神官への謝礼やご供物代などの経費を支出したのに対し,これは憲法 20条で禁じた宗教的活動に相当し,政教分離の原則に反するとして起された訴訟。 1967年3月の第1審津地方裁判所の判決は「地鎮祭は慣習化した世俗的行事」で合憲とし,訴えを退けた。これに対し 71年5月の第2審名古屋高等裁判所判決は「宗教的活動にあたり違憲」と逆転判決を下した。しかし 77年7月の最高裁判所の判決は,「一般的慣習に従った,もっぱら世俗的なもの」として合憲の最終決定を下した。ただし判決には 10対5で長官藤林益三を含む少数意見があった。

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