日本歴史地名大系 「浜松宿」の解説
浜松宿
はままつしゆく
〔宿の成立・御役町〕
慶長六年(一六〇一)正月の浜松年寄中宛の徳川家奉行衆連署伝馬掟書(杉浦家文書)によれば伝馬三六疋、地子免除二千一六〇坪、積荷は一駄につき三〇貫目と定められている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
慶長六年(一六〇一)正月の浜松年寄中宛の徳川家奉行衆連署伝馬掟書(杉浦家文書)によれば伝馬三六疋、地子免除二千一六〇坪、積荷は一駄につき三〇貫目と定められている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...