伝馬役(読み)テンマヤク

デジタル大辞泉 「伝馬役」の意味・読み・例文・類語

てんま‐やく【伝馬役】

戦国時代から江戸時代街道宿駅で公的な貨客輸送を行うための課役。江戸時代には五街道の宿駅ごとに常備人馬数が定められていた。

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精選版 日本国語大辞典 「伝馬役」の意味・読み・例文・類語

てんま‐やく【伝馬役】

  1. 〘 名詞 〙 戦国時代から江戸時代にかけて、諸街道の宿駅で公用貨客の逓送に従事することを義務づけられた課役。戦国時代、軍役にならぶ重要な役として主に名主層が負担したが、江戸時代に最も発達し、慶長六年(一六〇一幕府東海道の宿駅に三六匹ずつの伝馬を常備させ、宿場居住者から馬と人夫とを徴発した。これがのち五街道にひろまり、東海道各宿一〇〇人一〇〇匹、中山道五〇人五〇匹、その他の街道二五人二五匹の常備人馬を原則とした。これは馬役と歩行役に分かれたが、交通量の増大にともない常備人馬では需要に応じきれず、助馬助郷の制を生むにいたった。伝馬。〔信濃国諏訪社家文書(古事類苑・政治八五)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「伝馬役」の意味・わかりやすい解説

伝馬役
てんまやく

伝馬に従事する課役である。荘園(しょうえん)では馬を所有する名主(みょうしゅ)らが負担した。戦国大名の下では伝馬を負担するのは、道路沿いの宿駅と付近の村々である。領主の夫役(ぶやく)である伝馬役は一般夫役とともに銭納化され、一方で営業伝馬の経営が認められていた。

 近世には宿駅制度が設置された。それに伴い宿駅在町が設定されたが、これには伝馬役負担の代償として六斎市(ろくさいいち)の設定が必要であった。近世宿駅の任務は公用通行の貨客に対する人馬提供だが、原則として一宿ごとの継送(つぎおく)りを負担する。これが御伝馬役で、馬役と歩行(かち)役(人足役)とがある。東海道伝馬の制は1601年(慶長6)で、多くの宿駅が36疋(ぴき)の伝馬を常備し、1638年(寛永15)以降は100人100疋の定置人馬が定められた。中山道(なかせんどう)では50人50疋で、1661年(寛文1)に25人25疋となり、65年に旧に復した。他の街道は25人25疋が原則である。

 伝馬役負担は軒別(のきべつ)基準が、城下町では大小間割(おおこまわり)・間口(まぐち)割に、山間部で間口割に移行し、平野部では馬役は持高(もちだか)割、歩行役は軒別割のままか、小間割に移行した(表間口5~6間から16~17間が一人役として大間割と称したが、便宜上地形の広狭を平均し20坪を一公役(くやく)小間として徴収するのが小間割の方法である)。この負担の代償として町屋敷地の地子免除、商業上の特権賦与がある。伝馬役負担が宿駅常備人馬で困難になると近隣農村にも課せられるようになるのが助郷(すけごう)である。それが増大する(増助郷(ましすけごう))と、1764年(明和1)の武蔵(むさし)、上野(こうずけ)、信濃(しなの)を中心とした中山道の伝馬大騒動のように問題化した。

[藤村潤一郎]

『豊田武・児玉幸多編『交通史』(『体系日本史叢書24』1970・山川出版社)』『児玉幸多著『近世宿駅制度の研究』(1960・吉川弘文館)』『丸山雍成著『近世宿駅の基礎的研究 一、二』(1975・吉川弘文館)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「伝馬役」の解説

伝馬役
てんまやく

中世後期~近世の百姓・町人の国役。国家や領主が,物資輸送や人の移動のために賦課した人馬役のこと。付通しで目的地まで運送するものと,宿送りで宿駅ごとに交代するものとがある。江戸幕府は宿駅に,朱印状による朱印伝馬と老中らの証文による証文伝馬を賦課し,無償の伝馬役を課した。また大規模な通行時には国役として伝馬役を郡・国単位に徴発もした。寛永期以降には,幕府規定の賃銭による宿駅人馬使用も,大名などが特権的に使用できる駄賃伝馬役というべきものになった。宿駅の伝馬役を補充する,周辺村々の助郷役も伝馬役の一種。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「伝馬役」の意味・わかりやすい解説

伝馬役
てんまやく

伝馬の供給とそれに伴う労働に従事する課役。戦国時代に発達し,江戸時代に制度として整備をみた。幕府は各街道の宿駅の居住者からその屋敷の間口の広さに応じて人馬を徴発したが,それでも不足の場合は,助郷 (すけごう) を課した。

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世界大百科事典(旧版)内の伝馬役の言及

【町人】より

…そして近世の町人身分は,百姓や諸職人とは異なる固有の役負担を担うこととなった。すなわち,伝馬役と町人足役がそれである。このうち,伝馬役(馬や人足による労働の奉仕)は,本来全人民が担うものであるが,諸職人はそれぞれの技術労働を国役(くにやく)として奉仕させられたためにこれを免ぜられ,百姓と町人とがこれを負担させられた。…

【町役】より

…町役としてくくられる諸負担としては,(1)国家や領主権力への役負担や音信礼,(2)その町人が所属する町の共同体諸経費,(3)当該の町が属する都市の町方全域(惣町)や,その部分(組合町)など,広域の都市行政諸経費などがあるが,本来的には,(1)が町役の原義である。この国家や領主権力への役負担などの中心は,町人足役(ちようにんそくやく)と,伝馬役(てんまやく)とである。 町人足役は公役(くやく),町夫(ちようぶ)とも呼ばれ,町人身分の者が勤める人足役,すなわち労役の奉仕を意味する。…

【伝馬】より

…信玄の父信虎の時期に,伝馬手形や伝馬定書が出されているが,本格的なものは永禄年間(1558‐70)の初めからである。武田氏の場合,公用,私用の両様の伝馬使用規定があり,伝馬は主要街道沿いの宿駅および周辺村落に,伝馬役として義務づけていた。さらに専用の伝馬印も作り,伝馬使用者には手形を発行して,交通上の統制を厳しくしていた。…

【伝馬町】より

…近世の城下町において,幕府あるいは大名の命ずる交通,通信のことに従う伝馬役を負担した町で,おおむね大手前付近に位置した。江戸の場合,日本橋近くに三伝馬町があった。…

※「伝馬役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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