海上交通安全法(読み)カイジョウコウツウアンゼンホウ

デジタル大辞泉 「海上交通安全法」の意味・読み・例文・類語

かいじょうこうつう‐あんぜんほう〔カイジヤウカウツウアンゼンハフ〕【海上交通安全法】

船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保目的とした法律。昭和48年(1973)施行

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「海上交通安全法」の意味・わかりやすい解説

海上交通安全法
かいじょうこうつうあんぜんほう

船舶交通が輻輳(ふくそう)し、狭い水域が多い東京湾伊勢(いせ)湾および瀬戸内海の3海域における特別の交通方法を定め、船舶交通の危険を防止する規制を行うことにより、その安全を図ることを目的とする法律。昭和47年法律第115号。3海域には11の航路を定め、航路における一般航法と特別な航法、巨大船等の特則、燈火等、交通に危険な工事作業の規制および海難発生時の措置などを規定している。

[新谷文雄]

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世界大百科事典(旧版)内の海上交通安全法の言及

【海難】より

… 海難は,巨額な財産上の損害を生ずるとともに,尊い人命の損失をも伴う。そこで国は,まず海難を事前に防止するために,海上衝突予防法,海上交通安全法,船舶安全法,船員法,船舶職員法,水先法などを制定している。そして,不幸にして,海難が発生してしまったあとの処理のため,海難の原因を明らかにすることによって,将来の海難の発生を防止することに寄与するため海難審判法に基づく海難審判制度があり,また,商法には,船舶衝突の場合の損害の帰属に関する規定と,海難救助がなされた場合の海難救助料に関する規定などがある。…

【港則法】より

…なお,海上における船舶交通に関する一般法として海上衝突予防法(1977公布)があり,港則法は同法の特例を定めたものである。また,同じく海上衝突予防法の特例を定めた法律として海上交通安全法(1972公布)があるが,同法は,東京湾,伊勢湾,瀬戸内海のうち港則法に基づく港以外の海域を対象としている。【晴山 一穂】。…

※「海上交通安全法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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