改訂新版 世界大百科事典 「海上警固役」の意味・わかりやすい解説
海上警固役 (かいじょうけいごやく)
中世には海賊は海上を航行する船がほかの海賊から襲撃されないように警固を目的に雇われることがしばしばあった。南北朝時代の貞和年間,伊予村上氏の一族が東寺から酒肴料(しゆこうりよう)と称する警固料をえていたのは,その一例である。また海賊衆は貿易船の護送にもあたったが,室町幕府が遣明船を派遣するとき,その船舶を海賊の被害から守るため海賊衆にたいして警固の役を課した。海賊衆を〈警固衆〉と呼ぶのはこのためである。備後の守護山名氏は1434年(永享6)室町幕府から遣明船警固の命令をうけたが,このとき幕府に対して伊予と周防の海賊に帰朝船の警固を命じたらよい,自分は管国内の備後海賊の村上氏に海上警固役を申し付けるといっている。のち警固の範囲はいっぱん商船にも拡大され,警固を依頼した側では海賊衆にたいして警固料として駄別料などを支払うのが習慣となった。また海賊衆が警固役にもとづいて課役を徴収する警固関をもうけた例もある。
→海賊衆
執筆者:宇田川 武久
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