海上運送事業法(読み)かいじょううんそうじぎょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海上運送事業法」の意味・わかりやすい解説

海上運送事業法
かいじょううんそうじぎょうほう

昭和 24年法律 187号。海上運送の秩序を維持し,海上運送事業の健全な発達をはかるための法律。海上運送事業を,船舶運航事業 (旅客定期航路事業,貨物定期航路事業など) ,船舶貸渡業,海運仲立業,海運代理店業に分け,その免許制,届出制のほか,種々の事業規制について規定している。なお,国内海上物品運送事業を中心とする内航海運業については内航海運業法が規制する。

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