海路諸法度(読み)かいろしょはっと

精選版 日本国語大辞典 「海路諸法度」の意味・読み・例文・類語

かいろ‐しょはっと【海路諸法度】

  1. 中世末期の海上法規。海賊取締りを行なった豊臣秀吉が文祿元年(一五九二)諸国の船手らに布達した一九条からなる法規で、船の賃借、海損、積荷、停泊、航路、衝突などに関する規定を収めた。室町時代に成立した廻船式目を原型とし、当時の海運事情に適するように改訂されている。〔海路諸法度(1592)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海路諸法度」の意味・わかりやすい解説

海路諸法度
かいろしょはっと

天正 20 (1592) 年,豊臣秀吉が国内海運振興のために公布した 19条から成る海上法規。内容は,それまで慣行されていたいわゆる廻船式目に準じているが,海難処理をはじめとする重要事項は当時の海運事情に適するように改められ,全般的に要領よく簡潔にまとめられている。

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