消費寄託(読み)しょうひきたく

精選版 日本国語大辞典 「消費寄託」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐きたく セウヒ‥【消費寄託】

〘名〙 寄託を受けた者が、あずかった物を消費することができ、後日これと同種・同等・同量の物を返還すればよい寄託契約をいう。民法六六六条に規定。銀行預金がその代表例。不規則寄託。

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デジタル大辞泉 「消費寄託」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐きたく〔セウヒ‐〕【消費寄託】

寄託を受ける者が受寄物を消費して、これと同種・同等・同量の物を返還すればよい寄託。銀行預金など。不規則寄託。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費寄託」の意味・わかりやすい解説

消費寄託
しょうひきたく

金銭その他の代替物寄託をいい,受寄者は寄託物を消費してよく,種類,品などおよび数量の同じ他の物をもって返還すれば足りるとするものである (民法 666) 。不規則寄託ともいわれ,銀行預金などもこれにあたるとされる。客体が代替物である点で消費貸借と似ているが,消費貸借にあっては受領した物の保有が受領者 (借主) の利益のためであるのに反し (したがって受領者が利息を支払う) ,消費寄託にあっては,物の保有が交付者 (寄託者) の利益のためである (したがって,預け主が保管料などを支払い,預り主が利息を払う場合でもその額は僅少である) 。したがって,消費寄託にあっては寄託者はいつでも物の返還を請求することができる。

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百科事典マイペディア 「消費寄託」の意味・わかりやすい解説

消費寄託【しょうひきたく】

寄託を受ける者が受寄物を消費してこれと同種・同等・同量の物を返還すればよい寄託(民法666条)。銀行預金がその例。消費貸借に類似するので原則として消費貸借の規定が準用される。

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世界大百科事典(旧版)内の消費寄託の言及

【寄託】より

…これに対し,商法上の寄託(商事寄託)は営業として行われて重要な経済的機能を発揮し,またこれを発展させた倉庫営業の制度もある。寄託の一種に属する後述の消費寄託は,銀行の預金契約にみられるように重要な意義を有する。 寄託の効果として,受寄者には,以下のような義務がある。…

※「消費寄託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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