デジタル大辞泉 「準強制性交等罪」の意味・読み・例文・類語 じゅん‐きょうせいせいこうとうざい〔‐キヤウセイセイカウトウザイ〕【準強制性交等罪】 人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴力・脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。刑法第178条第2項が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。準強制性交罪。→強制性交等罪[補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の法改正により、準強姦罪の構成要件や法定刑を見直し、名称を変更したもの。性別に関係なく適用され、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪に改められた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「準強制性交等罪」の意味・わかりやすい解説 準強制性交等罪じゅんきょうせいせいこうとうざい →強制性交等罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例