漁業共済制度(読み)ぎょぎょうきょうさいせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業共済制度」の意味・わかりやすい解説

漁業共済制度
ぎょぎょうきょうさいせいど

漁獲量変動が激しく,たびたび自然災害に見舞われるなど,漁業には多くのリスクが存在しており,漁業者,特に零細規模の漁業者のこれらによる損失補償するために 1964年に制定された,漁業災害補償法に基づく共済制度。漁獲量の減少魚価の低落時の補償を行なう漁獲共済,養殖施設の損害のための養殖共済,漁具の損害のための漁具共済などがあり,地方レベルでは漁業共済組合,中央では全国漁業共済組合連合会が運営している。全般的に加入率が低く,加入拡大のための法改正がなされている。

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