百科事典マイペディア 「潮流信号所」の意味・わかりやすい解説
潮流信号所【ちょうりゅうしんごうしょ】
→関連項目航路標識
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…双曲線航法は,1対の海岸発信局から発射された短いパルス電波を船の特殊受信機で受信し,その2局からの信号の到着時間差または位相差を測定することにより船の位置を求めるもので,このための電波発信局としてロラン局,デッカ局およびオメガ局がある。電波航法(5)潮流信号所 来島海峡や関門海峡のように船がふくそうし,とくに潮流の速い海峡において潮流の状況(流向,流速など)を形象,灯光,電波(無線信号および電光板)などにより船に知らせるための施設。
[航路標識法]
1888年に制定された航路標識条例に代わるものとして,1945年に制定された法律で,航路標識の整備,その合理的・能率的運営により船の運航能率の増進を図ることを目的としている。…
※「潮流信号所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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