デジタル大辞泉 「災害危険区域」の意味・読み・例文・類語 さいがい‐きけんくいき〔‐キケンクヰキ〕【災害危険区域】 津波・高潮・出水などによる危険が著しいため建築物を建築するのに適さない区域。建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体が条例で指定する。災害の種類に応じて、土砂災害区域、水害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域などがある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「災害危険区域」の解説 災害危険区域 津波、高潮、洪水などの災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築を制限する区域。建築基準法(第39条)に基づいて、地方自治体が条例で区域を指定し、建築制限を設けている。災害危険区域のうち、特に住民の居住に適当でないと認められる区域は住居の集団移転を促す「移転促進区域」とすることが可能で、移転に関わる経費は国から補助金が支給される。2011年の東日本大震災では、甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島3県の沿岸部37市町村が災害危険区域を指定。13年3月1日現在、その面積は約1万3000ヘクタールに及んでいる。 (2013-3-12) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報