災害危険区域(読み)サイガイキケンクイキ

デジタル大辞泉 「災害危険区域」の意味・読み・例文・類語

さいがい‐きけんくいき〔‐キケンクヰキ〕【災害危険区域】

津波高潮出水などによる危険が著しいため建築物を建築するのに適さない区域建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体条例で指定する。災害種類に応じて、土砂災害区域、水害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域などがある。

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共同通信ニュース用語解説 「災害危険区域」の解説

災害危険区域

将来的に津波や高潮といった災害が発生する危険性が高いとして、地方自治体が建築基準法に基づき指定した区域。被害軽減が目的で、区域内は建築が制限される。制限の内容は自治体ごとに条例で定め、住宅新築は原則禁止にした上で、既存の住宅を修繕して住むことや、人の住まない商業施設などの建築は認めるのが一般的。東日本大震災の被災自治体は、震災と同規模の津波が発生した場合を想定し区域を設定している。

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