ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「災害復旧事業費」の意味・わかりやすい解説 災害復旧事業費さいがいふっきゅうじぎょうひ 暴風雨などの自然現象や大規模な火事,爆発などによる災害の復旧事業費をいう。災害対策基本法によれば,主務大臣は災害復旧事業費を決定したときは,その概要を中央防災会議に報告しなければならない。災害復旧事業に要する費用は,国がその全部または一部を負担し,または補助することができる。地方公共団体の災害復旧費については起債を認めるなど,国は財政金融措置を講じることになっている。公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律などいくつかの関係法律がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by