日本大百科全書(ニッポニカ) 「無承認医薬品」の意味・わかりやすい解説
無承認医薬品
むしょうにんいやくひん
医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づく品質や有効性および安全性について確認されていない医薬品。無承認無許可医薬品。製造過程にも問題が指摘され、成分含有量の不均一や製造環境の悪さから、ほかの有害物質が含まれている可能性もある。また、健康食品として流通している食品のなかには、特定の薬理作用を示す医薬品成分が混入されていたり、意図してそれら成分の効能を誇示する広告を行っていることもあり、こうした食品を摂取したことによる健康被害が多く報告されている。これらも無承認医薬品として扱われることになっており、海外から個人輸入された健康食品や、やせ薬、豊胸用シリコンバッグなども含まれる。
なお、旧薬事法では指定薬物とされない物質を含む危険ドラッグが横行し、被害が続出していることから、国や県などではこれらを無承認医薬品として規制して販売させないよう指導、取締りを強化している。また、厚生労働省医薬・生活衛生局では、各都道府県で発見された無承認医薬品を随時公開し、注意を喚起している。
[編集部 2016年8月19日]