精選版 日本国語大辞典 「片務契約」の意味・読み・例文・類語
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…このほか,両者間には効力に差異があることが多い(たとえば贈与者の担保責任について規定する551条と売主の担保責任について規定する561条以下との対比)。(2)双務契約・片務契約 契約当事者双方が対価的意味をもつと考える債務を負担する契約が双務契約,そうでない契約が片務契約である。民法上双務契約はすべて有償契約である。…
…民法が定める契約のうち,売買,交換,賃貸借,雇傭,請負,有償委任,有償寄託,組合,和解などは双務契約である。 これに対し,贈与のように当事者の一方のみが債務を負担する契約,あるいは使用貸借(民法593条)のように貸主は使用させる義務を負い借主は返還する義務を負うが双方の負担する債務が対価たる意味をもたない契約を片務契約という。片務契約には,贈与,使用貸借,消費貸借,無償委任,無償寄託がある。…
※「片務契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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