物的抗弁(読み)ぶってきこうべん

精選版 日本国語大辞典 「物的抗弁」の意味・読み・例文・類語

ぶってき‐こうべん‥カウベン【物的抗弁】

  1. 〘 名詞 〙 手形所持人が誰に変わっても、その請求者に対して常に主張できる抗弁。人的抗弁に対していう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物的抗弁」の意味・わかりやすい解説

物的抗弁
ぶってきこうべん

手形抗弁のうち,手形債務者がすべての請求者に対して,支払いを拒むために主張しうる抗弁。絶対的抗弁ともいわれ,人的抗弁に対するものである。物的抗弁は,手形所持人善意,悪意を問わず,債務者がすべての請求者に対して主張しうる。人的抗弁のように善意の所持人に対して抗弁が切断されることもなく,手形の譲受人は,抗弁の付着した権利を譲り受けることになる。したがって,物的抗弁として主張しうる事由を広く認めると,手形の所持人は物的抗弁の対抗を受け,手形の支払いを受けられなくなり,ひいては手形の流通性が阻害される。他方,手形が偽造によって振出された場合のように,手形債務者が,自己の意思によらないで流通した手形についても支払いをなさねばならないとすると,この者の利益は著しく害される。したがって,手形の流通性の確保と手形債務者の保護とを調和するために,物的抗弁として主張しうる事由は,狭い範囲に限定されている。以上は小切手についても妥当し,また手形,小切手以外の有価証券についても,流通性をもつものについては,その範囲を制限する必要があるとされている。

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世界大百科事典(旧版)内の物的抗弁の言及

【手形抗弁】より

…手形(小切手)金の請求を受けた債務者が,その請求者に対し支払を拒むために主張することができるすべての事由を手形抗弁という。これには,物的抗弁と人的抗弁とがある。 物的抗弁は,手形という物自体に付着する抗弁であり,取得者の善意・悪意を問わず,また被請求者と請求者とが手形授受の直接の当事者か否かを問わず,すべての請求者に対して主張しうる抗弁をいう。…

※「物的抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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