特定化学物質障害予防規則(読み)トクテイカガクブッシツショウガイヨボウキソク

デジタル大辞泉 の解説

とくていかがくぶっしつしょうがい‐よぼうきそく〔トクテイクワガクブツシツシヤウガイヨバウキソク〕【特定化学物質障害予防規則】

労働安全衛生法に基づいて、特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令。略称特化則。昭和47年(1972)に特定化学物質等障害予防規則名称制定。平成18年(2006)に改題労働者が健康障害を起こす可能性がある特定化学物質を体内に取り込むことがないよう、設備作業の方法、および健康診断や作業環境測定の実施について定めた一連の規則からなる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む