特許異議(読み)とっきょいぎ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許異議」の意味・わかりやすい解説

特許異議
とっきょいぎ

特許出願された発明が特許になるのを阻止するために行なう申し立て(特許法113)。日本の特許法は「世界公知」(外国で頒布された刊行物拒絶理由になる)のたてまえをとっているので,調査が及ばなかった部分を補足するという意味もある。特許異議の申し立てができるのは特許掲載公報発行の日から 6ヵ月間である。出願された発明をつぶすための証拠(公知文献など)を提出する必要がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む