ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許異議」の意味・わかりやすい解説 特許異議とっきょいぎ 特許出願された発明が特許になるのを阻止するために行なう申し立て(特許法113)。日本の特許法は「世界公知」(外国で頒布された刊行物も拒絶の理由になる)のたてまえをとっているので,調査が及ばなかった部分を補足するという意味もある。特許異議の申し立てができるのは特許掲載公報発行の日から 6ヵ月間である。出願された発明をつぶすための証拠(公知文献など)を提出する必要がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by