犯罪被害者給付金

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者給付金」の解説

犯罪被害者給付金

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者遺族や、重傷障害を負った被害者の経済的・精神的負担を緩和するため、国が支給する一時金。都道府県公安委員会が支給の可否を裁定する。被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて支給額を算定する。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付が始まった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む