犯罪被害者給付金

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者給付金」の解説

犯罪被害者給付金

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷や障害を負った被害者の経済的・精神的負担を緩和するため、国が支給する一時金。都道府県公安委員会が支給の可否を裁定する。支給額は被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて算定される。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付が開始。休職中や収入のない子ども、主婦が死亡した場合の給付額が低すぎるとの遺族らの声を受け、2024年6月に増額された。警察庁によると、23年度に支払われた給付金は総額約13億8375万円だった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

フランスのパリで開催されるテニスの国際大会。1891年創設。ウィンブルドンテニス大会、全豪オープン、全米オープンとともに世界四大テニス選手権大会の一。四大会では唯一クレーコートで行われる。飛行家ローラ...

全仏オープンの用語解説を読む