共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者給付金」の解説
犯罪被害者給付金
殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷や障害を負った被害者の経済的・精神的負担を緩和するため、国が支給する一時金。都道府県公安委員会が支給の可否を裁定する。被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて支給額を算定する。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付が始まった。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...