犯罪被害者給付金

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者給付金」の解説

犯罪被害者給付金

殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族や、重傷障害を負った被害者の経済的・精神的負担を緩和するため、国が支給する一時金。遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、いずれも都道府県公安委員会が支給の可否を裁定する。支給額は被害者の年齢や勤労収入の額などに基づいて算定される。1974年の三菱重工ビル爆破事件を契機に制度創設の声が高まり、81年に給付が始まった。

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