独占禁止政策(読み)どくせんきんしせいさく(その他表記)antitrust policy

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独占禁止政策」の意味・わかりやすい解説

独占禁止政策
どくせんきんしせいさく
antitrust policy

カルテルトラストなどによる企業の市場独占を排し,自由公正な競争を維持することによって,経済活動の健全な発達を促すことを目的とする政策。経済的強者による経済的弱者支配圧迫そして経済活動の制限は,自由競争の原則反し,国民経済全体の利益からも,また消費者の立場からも有害であるとする理念から行われるもので,反独占立法としてはアメリカのシャーマン反トラスト法 (1890) ,クレイトン法 (1914) ,ドイツのカルテル命令 (23) ,イギリスの独占および制限慣行法 (48) などである。日本でも 1947年6月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」,いわゆる独占禁止法が制定された。

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