独立国家共同体人権条約(読み)どくりつこっかきょうどうたいじんけんじょうやく(その他表記)Commonwealth of Independent States(CIS) Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms

知恵蔵 「独立国家共同体人権条約」の解説

独立国家共同体人権条約

ソ連邦解体後に成立した独立国家共同体(CIS)加盟国は、欧州安保協力機構(OSCE)の体制の中で人権に関する国際的義務を負ったが、1995年5月26日にミンスク(ベラルーシ)で、独自の人権及び基本的自由の尊重に関する条約を締結した。条約は世界人権宣言や国際人権規約にも言及しており、同規約や欧州人権条約に内容は近似している。しかし、家族に対する援助、女性労働者、社会保障を要する者、心身障害者、職業訓練を必要とする者に対する締約国の援助義務を定めるほか、少数民族権利を規定している点に特色がある。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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