独立当事者参加(読み)どくりつとうじしゃさんか

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独立当事者参加」の意味・わかりやすい解説

独立当事者参加
どくりつとうじしゃさんか

係属中の民事訴訟当事者双方に対し,その訴訟目的に関連する自己請求をするためその訴訟に当事者として参加すること。参加が認められるのは,訴訟の結果によって参加人権利が害される場合と,その訴訟の全部ないし一部が自己の権利に属することを主張する場合である (民事訴訟法) 。独立参加権利者参加主参加併合訴訟などとも呼ばれる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の独立当事者参加の言及

【訴訟参加】より

…参加人の利益保護ないし審判の統一を実現するための措置がとられている(民事訴訟法47条,52条,40条)。訴訟上の請求が従前の当事者双方に対しなされる独立当事者参加と一方のみに対しなされる共同訴訟参加とに分かれる。前者は,他人間において参加人の権利を害する馴合訴訟が行われていると主張し,または他人間で争われる権利が自己に帰属すると主張する者がこれをなしうる(47条)。…

※「独立当事者参加」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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