班列大臣(読み)はんれつだいじん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「班列大臣」の意味・わかりやすい解説

班列大臣
はんれつだいじん

1889年 12月 24日に公布された勅令 135号内閣官制の第 10条に規定された無任所大臣のこと。内閣は通常国務大臣である総理大臣および各省大臣によって構成されるが,特旨によって内閣員となる国務大臣,すなわち無任所大臣が任命されることもある。定員はない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む