出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
大学設置基準18条に,大学の定員(収容定員)に関する規定が置かれている。収容定員は「学科又は課程を単位とし,学部ごとに学則で定める」ことになっており(1項),「教員組織,校地,校舎等の施設,設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定め」られる(2項)。そして,「大学は,教育にふさわしい環境の確保のため,在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するもの」と規定されている(3項)。さらに大学全体の収容定員の増減については,大学設置・学校法人審議会の認可を受ける必要がある。
1976年(昭和51)までは,大学進学希望者の増加に伴って多くの大学が入学定員を増やしたが,とくに私立大学で定員超過率が上昇し,教育の質の低下を招いていると批判された。このため,1971年の中央教育審議会の答申を端緒として,私立大学における定員抑制策がとられるようになった。しかし,18歳人口の減少に伴い,1991年(平成3)の大学審議会答申以降,次第に定員抑制策が緩和され,2004年度以降は基本的に撤廃された。他方,定員充足率が極端に低い「定員割れ」の状態に陥り,財政状況の悪化にあえぐ大学の増加も指摘されている。なお1991年の大学設置基準の改正までは入学定員による管理だったが,編入学定員の設定を可能にするため,収容定員による管理に切り替えられた。
著者: 齋藤千尋
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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