無任所大臣(読み)ムニンショダイジン

デジタル大辞泉 「無任所大臣」の意味・読み・例文・類語

むにんしょ‐だいじん【無任所大臣】

国務大臣の中で、特定行政事務分担・管理しない大臣のこと。⇔主任の大臣

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精選版 日本国語大辞典 「無任所大臣」の意味・読み・例文・類語

むにんしょ‐だいじん【無任所大臣】

  1. 〘 名詞 〙 内閣を構成する国務大臣の中で、特定の省の行政事務を分担管理しない者。無任相。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「無任所大臣」の意味・わかりやすい解説

無任所大臣 (むにんしょだいじん)

行政事務を分担管理しない国務大臣。内閣を構成する国務大臣はそれぞれ主任の大臣〉として各省長官となり,行政事務を分担することを原則とするが,そうでない大臣を置くことが認められており,それをさす。各大臣が各省長官の立場にとらわれ,内閣における総合調整を困難にすることに対処するため有力な政党幹部を内閣に加えるとか,既存行政組織に適合しない任務を遂行するとかなどの理由で置かれる。

 なお,その長に国務大臣をあてることとされている国家公安委員会の長は,〈主任の大臣〉でないが,純然たる無任所大臣でもない。
国務大臣
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百科事典マイペディア 「無任所大臣」の意味・わかりやすい解説

無任所大臣【むにんしょだいじん】

明治憲法下,行政大臣として各省を担当しない国務大臣に対する俗称。現行憲法下でも行政事務を分担管理しない国務大臣が存在するが,この語はほとんど用いられない。
→関連項目行政大臣

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無任所大臣」の意味・わかりやすい解説

無任所大臣
むにんしょだいじん

内閣を構成する国務大臣うち内閣府および各省庁の長としてそれぞれの行政事務を分担管理する地位にある大臣 (→主任の大臣 ) 以外の大臣をいう (内閣法3条2項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の無任所大臣の言及

【大臣】より

…その他の国務大臣は内閣総理大臣に任命され天皇が認証する。国務大臣は通常行政各部の長として国政事務を分担するが,いずれの行政機関の長にも就任しない国務大臣〈無任所大臣〉を置くこともできる。国務大臣を長とせねばならない行政機関は国家行政組織法はじめ個別の設置法で定められている。…

※「無任所大臣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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