産休と育児休業

共同通信ニュース用語解説 「産休と育児休業」の解説

産休と育児休業

産休は妊娠した女性と胎児の健康を守るための休み。出産の6週間前から8週間後までの最大14週間で、会社員の場合は欠勤中、健康保険から給与の一部が保障される。特に出産後はストレスなどでうつになるリスクが高いと言われている。育児休業性別に関係なく、養育のために子どもが1歳になるまで取得できる。保育所が見つからないなどの場合、最大で2歳まで延長可能。休業中は雇用保険から給付金が支払われる。男性の出生時育児休業は、女性の産後休業に合わせた特例のため「男性版産休」とも呼ばれる。

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