出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…(4)後見人が被後見人を養子とする場合,自己または配偶者の直系卑属以外の未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可を必要とする(794,798条)。未成年者の養子許可の基準について規定はないが,縁組の動機や目的,養親の監護養育能力,養親子間の和合可能性などいっさいの具体的事情を考慮して,縁組が養子となる未成年者の福祉に反しないかどうかが審理される。申立却下の事例には,家名承継のためのみの縁組,越境入学のための戸籍上だけの縁組,もっぱら養親の老後の世話だけを目的とする縁組,その他未成年者の監護養育を伴わない縁組などがある。…
※「養育」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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