育児・介護休業法に基づき、子どもの養育のため仕事を休む制度。少子化対策の一環として見直されてきた。2022年、子どもが生まれる従業員への育休取得の意向確認を企業の義務としたほか、「産後パパ育休」も始まった。労使の合意があれば休業中も限定的に働くことが可能で、柔軟な仕組みとされている。25年には、従業員301人以上の企業に男性の育休取得率の実績公表が義務付けられた。
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子どもが1歳になるまで、労働者が育児のために仕事を休める制度。育休ともいう。特定の理由がある場合は、最長で2歳まで延長することができる。介護休業制度とあわせて、育児・介護休業法により定められている。
[編集部 2026年2月13日]
…85年に制定された〈男女雇用機会均等法〉には,女性労働者のために,事業主が,育児のための便宜供与をする努力規定がおかれた(旧11条)。しかし,育児などの家族的責任は男女が平等に担うべきだとする思想が国際的に普及するようになり,日本でも法の改正が行われ,91年の〈育児休業に関する法律(育児休業法)〉は,男女ともに育児休業を申し出ることができると定めるようになった。現行の〈育児・介護休業法〉(1995年成立)によれば,1歳未満の子どもをもつ男女労働者は,子どもが生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの間の希望する期間,休業をすることができる。…
※「育児休業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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