人事労務用語辞典 の解説 産前産後休業保険料免除制度 「産前産後休業保険料免除制度」とは、産前産後休業(産休)期間中の健康保険料、厚生年金など社会保険料について、次世代育成支援の観点から、その支払いを免除する制度のことです。保険料の免除は事業主からの申出により、折半している被保険者本人負担分と事業主負担分の双方が対象になります。免除された保険料は支払ったものとして扱われるので、被保険者は健康保険証を使用して医療を受けることができ、将来の年金給付も減額されることはありません。制度の運用は2014年4月からスタートしています。 (2014/4/25掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報