産権(読み)さんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「産権」の意味・わかりやすい解説

産権
さんけん

中国における国営企業の法人財産権。 1993年 11月の中国共産党 14期第3回中央委総会において産権の導入が決定した。中国では国有企業体質改善のために,92年「国有企業経営メカニズム転換条例」が出され,企業の自主権を認めると同時に,自主経営,損益自己負担などの原則が提示された。産権はこれをさらに発展させるもので,企業内において出資者の投資で形成された資産については企業が財産権を有し,その運営や利益配分は出資者が行うものとされた。また出資者は,出資額に応じて利益を受けると同時に,重大な方針決定や役員選任などの権利を有し,企業破産に際しては有限責任を分担する,などとした。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む