有限責任(読み)ユウゲンセキニン

デジタル大辞泉 「有限責任」の意味・読み・例文・類語

ゆうげん‐せきにん〔イウゲン‐〕【有限責任】

債務者財産中の特定の物または一定額を限度として債務を支払えばよいとする場合の責任。⇔無限責任

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精選版 日本国語大辞典 「有限責任」の意味・読み・例文・類語

ゆうげん‐せきにんイウゲン‥【有限責任】

  1. 〘 名詞 〙 債務者の財産中のある物または一定額を限度として債務支払の責任を負えばよいとされる場合をいう。債務者の全財産で債務支払の責任を負わなければならない場合の無限責任に対するもの。〔英和外交商業字彙(1900)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「有限責任」の意味・わかりやすい解説

有限責任
ゆうげんせきにん

当事者の合意または法律規定によって、債務者の責任を一定財産または一定額に制限すること。有限責任の範囲を超えて、債権者から強制執行を受けることはない。一定の物または一定の財産に制限することを物的有限責任といい、一定額に制限することを人的有限責任ともいう。有限責任にあたらない場合には、無限責任となり、債権者は債務者の他の財産(一般財産)に対しても強制執行をすることができる。有限責任の例として、相続の限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ弁済の責任がある(民法922条)。

 人的有限責任は、組合や法人など団体として事業を行うときに、団体の債務について、構成員は無限責任を負うか、有限責任となるか、ということで問題となる場面が多い。これには事業の形態によって違いがある。数人が出資をして事業を行う組合では、構成員は無限責任を負う(民法668条)。もっとも規模が大きくなって、法人化したものは有限責任となり、法人になっていないけれども、定款があって業務執行の組織が明確なもの(法人格なき社団)では、構成員の責任が有限責任となりうる場合があると考えられている。また、持分会社には無限責任社員有限責任社員があり、後者は、出資の価額を限度として責任を負う(会社法580条2項)。株式会社株主は、会社債権者に対して直接に責任を負っているのではないが、株式の引受価額を限度(同法104条)とする点では間接的な意味での有限責任といってよい。

[伊藤高義]

『内田貴著『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』(2008・東京大学出版会)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有限責任」の意味・わかりやすい解説

有限責任
ゆうげんせきにん
beschränkte Haftung; limited liability

債務者の責任が,債務者の有する特定の財産または一定限度の金額に限定されるもの。無限責任原則で,有限責任は法律上特に認められた場合にかぎられており,次の二つがある。(1) 物的有限責任 債務者の責任について,特定の物のみが債務の引き当てとなる場合(船舶所有者海産を委付した場合の免責。→免責委付),および特定財産のみが引き当てとなる場合(相続人が限定承認した場合の責任)とがある。(2) 人的有限責任 債務者の財産が一定額を限度として債務の引き当てとなっている場合。持分会社有限責任社員の責任(会社法580条2項)や,船主責任制限法(→船主責任制限)による船舶所有者の責任などがその例である。

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百科事典マイペディア 「有限責任」の意味・わかりやすい解説

有限責任【ゆうげんせきにん】

債務者の財産中特定の物または一定額だけが担保となる責任。無限責任に対する。特に法律で認めた場合に限り認められる。物的有限責任(物的責任),量的有限責任(人的有限責任)に分かれ,前者は免責委付(委付参照)をした船主の責任等,後者は有限責任社員が出資額を限度として会社債務を弁済する責任等。
→関連項目有限責任事業組合

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世界大百科事典(旧版)内の有限責任の言及

【有限責任・無限責任】より

…債務者の全財産が債務の引当て(担保)となっている場合を無限責任,債務の引当てとなるものが,債務者の財産中のある物または一定額に限られる場合を有限責任という。債務者の責任は無限責任が原則であり,有限責任はとくに法律が認めた場合に限られている。…

※「有限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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