登記原因証明情報(読み)とうきげんいんしょうめいじょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記原因証明情報」の意味・わかりやすい解説

登記原因証明情報
とうきげんいんしょうめいじょうほう

不動産登記うち権利に関する登記を申請する場合に(→登記申請),申請人が,その申請情報とあわせて提供しなければならない,その登記原因を証する情報(不動産登記法61)。権利に関する登記においては,登記原因およびその日付は,登記事項である(59条3項)。そこで不動産登記法61条は,登記原因を証する情報の添付必須としている。登記原因とは,登記の原因となる事実または法律行為をいう(5条2項)。権利に関する登記申請の際に登記原因証明情報の添付を必須とした結果中間省略登記がほぼできなくなった。

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