登記原因証明情報(読み)とうきげんいんしょうめいじょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記原因証明情報」の意味・わかりやすい解説

登記原因証明情報
とうきげんいんしょうめいじょうほう

不動産登記うち権利に関する登記を申請する場合に(→登記申請),申請人が,その申請情報とあわせて提供しなければならない,その登記原因を証する情報(不動産登記法61)。権利に関する登記においては,登記原因およびその日付は,登記事項である(59条3項)。そこで不動産登記法61条は,登記原因を証する情報の添付必須としている。登記原因とは,登記の原因となる事実または法律行為をいう(5条2項)。権利に関する登記申請の際に登記原因証明情報の添付を必須とした結果中間省略登記がほぼできなくなった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む