目的効果基準

共同通信ニュース用語解説 「目的効果基準」の解説

目的効果基準

憲法20条3項などに定められた「政教分離」について、最高裁が1977年、津地鎮祭訴訟の大法廷判決で示した判断基準。国や地方自治体の行為の目的に宗教的意義があり、その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉などになるような場合は、憲法が禁じる宗教的活動に当たるとされた。この基準により、愛媛県が靖国神社や県護国神社に玉串料などを支出したのは違憲と判断されている。

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