短期大学設置基準(読み)たんきだいがくせっちきじゅん

大学事典 「短期大学設置基準」の解説

短期大学設置基準
たんきだいがくせっちきじゅん

短期大学教育が一定水準を保ち教育の機会等を図るため,1975年に定められた文部省令で(昭和50年文部省令第21号),短期大学を設置するために必要な最低の基準をいう。短期大学は第2次世界大戦後の六・三・三・四制の下で当分の間,暫定的制度として発足したが,その後の発展により1964年(昭和39)の学校教育法改正により,大学として恒久的な制度として位置づけられた。短期大学設置基準が制定されるまでは大学設置審議会の申合せ事項として取り扱われていた。この基準は設置の最低基準であるとともに,短期大学がその水準の向上を図ることに努めなければならないとされる。第1章「総則」から始まり,第2章「学科」,第3章「学生定員」,第4章「教育課程」,第5章「卒業の要件等」,第6章「教員組織」,第7章「教員の資格」,第8章「校地,校舎等の施設及び設備等」,第9章「事務組織等」,第10章「共同教育課程に関する特例」,第11章「国際連携学科に関する特例」,第12章「雑則」からなる。なお,1982年には短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)も制定された。
著者: 清水一彦

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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