破産廃止(読み)はさんはいし(英語表記)Einstellung des Konkurs-verfahrens

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産廃止」の意味・わかりやすい解説

破産廃止
はさんはいし
Einstellung des Konkurs-verfahrens

破産宣告によって開始された破産手続を,その目的を達しないままに中止することで,裁判所が決定する。廃止には2種類あり,第1は同意廃止で,債権者全員の同意に基づく廃止をいい,破産者の申立てによって行われる (破産法 347) 。第2は財団不足を原因とする場合で,破産財団内容が貧弱なため,破産手続の費用すら償うことができない場合に認められる廃止。これには同時廃止 (破産宣告と同時に行われる廃止,145条) と異時廃止 (破産宣告後に行われる廃止,353条) とがある。

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世界大百科事典(旧版)内の破産廃止の言及

【破産】より

…宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。宣告決定は公告され(143条),必要な登記が嘱託される(120~122条)。…

※「破産廃止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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