ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「確立された国際法規」の意味・わかりやすい解説 確立された国際法規かくりつされたこくさいほうき 広く国際社会において強い法的確信に支えられて一般に有効と認められている国際法規をいう。日本国憲法 98条2項は,「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする」と定めている。国際法には慣習法のように不文法の形をとっているものが多く,単なる慣習や慣行とまぎらわしいので,それらと区別するため,特に「確立された国際法規」という文言が用いられている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by