禁反言の法理(読み)きんはんげんのほうり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「禁反言の法理」の意味・わかりやすい解説

禁反言の法理
きんはんげんのほうり

英米法系(→法系)の法原理。(1) 記録による禁反言,(2) 証書による禁反言,(3) 行為による禁反言の 3種がある。このうち (3)の禁反言は,表示者が表示をなした場合,その表示を受表示者が真実であると受け取って,自己の地位を変更させたとき,その後において表示者による異なる主張を禁じるものである。日本の表見代理制度(民法109,110,112),商法および会社法上のいわゆる外観優越の規定(商法14,24,537,会社法13,354など)は同じ趣旨によるものである。大陸法系における権利外観法理は,ほぼ同じ意義をもつと考えられている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む