日本歴史地名大系 「福島御分一所跡」の解説 福島御分一所跡ふくしまごぶいちしよあと 徳島県:徳島市徳島城下福島郷町福島御分一所跡[現在地名]徳島市新南福島一丁目新町(しんまち)川沿いに置かれた分一所。元禄一二年(一六九九)には徳島城下より他国へ移出する品物について「福嶋於御分一所」で口銀を徴収することが定められ、川崎屋四兵衛と紀伊国屋三郎兵衛の二人が裁判人に任じられた(元居書抜)。宝永三年(一七〇六)には国産の漉諸紙ならびに楮を商売のために他国へ出すことが禁止され、この旨が福島ほか三ヵ所の分一所へも伝えられた。享保一九年(一七三四)には本〆役から所々の分一所に口銀に関する種々の指示が与えられ、口銀徴収の文書例として当分一所のものがあげられている。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by