私的録音録画補償金(読み)シテキロクオンロクガホショウキン

デジタル大辞泉 「私的録音録画補償金」の意味・読み・例文・類語

してきろくおんろくが‐ほしょうきん〔シテキロクオンロクグワホシヤウキン〕【私的録音録画補償金】

MDやDVDなど政令で指定されたデジタル機器・媒体で録音・録画する者が、私的な利用であっても著作権者に支払う義務のある補償金。機器やメディアの販売価格に上乗せされ、メーカーがまとめて補償金管理団体に支払っている。平成4年(1992)の著作権法改正によって導入。

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