私的録音録画補償金(読み)シテキロクオンロクガホショウキン

デジタル大辞泉 「私的録音録画補償金」の意味・読み・例文・類語

してきろくおんろくが‐ほしょうきん〔シテキロクオンロクグワホシヤウキン〕【私的録音録画補償金】

MDDVDなど政令で指定されたデジタル機器媒体録音・録画する者が、私的な利用であっても著作権者に支払う義務のある補償金。機器やメディア販売価格に上乗せされ、メーカーがまとめて補償金管理団体に支払っている。平成4年(1992)の著作権法改正によって導入

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む