私立図書館(読み)しりつとしょかん(その他表記)private library

図書館情報学用語辞典 第5版 「私立図書館」の解説

私立図書館

図書館法」第2条第2項では,公共図書館のうち日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人設置するものを私立図書館と規定している.国,地方公共団体は,私立図書館の事業に干渉しないし,設置団体に補助金を与えないが,都道府県の教育委員会は,私立図書館に対して必要な報告を求めたり,求めに応じて指導,助言できるものとしている.また,広義には,資料提供サービスを行う図書館のうち,設置者が国や地方公共団体以外の民間機関や個人であるものを私立図書館と呼ぶ場合がある.2012(平成24)年の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省告示)は公立図書館以外に私立図書館も基準の対象とし,私立図書館は自主的にその実践に努めることとなった.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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