空母を巡る政府見解

共同通信ニュース用語解説 「空母を巡る政府見解」の解説

空母を巡る政府見解

憲法9条は「戦力の不保持」を規定しており、政府は相手国に壊滅的な打撃を与えるような「攻撃的兵器」の保有について「自衛のための必要最小限度」の範囲を超えるとして認めていない。「攻撃型空母」や大陸間弾道ミサイル(ICBM)が例示されている。攻撃型空母の定義に関し、政府はその時々の国際情勢や科学技術など諸条件に左右され、一概には言えないとする。海上自衛隊護衛艦「いずも」の改修によって戦闘機の離着艦が可能になれば「攻撃的兵器」に当たるとの批判がある。

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