立入り検査(読み)たちいりけんさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「立入り検査」の意味・わかりやすい解説

立入り検査
たちいりけんさ

公務員が事務所,営業所,家宅などに立入り,質問をし,帳簿書類,設備などの物件を検査すること。臨検検査とも呼ばれる。行政法規の実施を監視し,または警察上の障害の発生を予防するために行う行政上の即時強制ないし行政調査の一手段。通常の場合,憲法 35条の適用がないとされる。しかしその濫用を防止するため,場所,時間などについて制限的規定定め,身分証の携帯提示を要求し (警察官職務執行法6) ,立入り検査の権限が犯罪捜査のため認められると解してはならない旨の注意規定をおく (たとえば薬事法 69) などの規制をするのが通例である。

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