立入り検査(読み)たちいりけんさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「立入り検査」の意味・わかりやすい解説

立入り検査
たちいりけんさ

公務員が事務所,営業所,家宅などに立入り,質問をし,帳簿書類,設備などの物件を検査すること。臨検検査とも呼ばれる。行政法規の実施を監視し,または警察上の障害の発生を予防するために行う行政上の即時強制ないし行政調査の一手段。通常の場合,憲法 35条の適用がないとされる。しかしその濫用を防止するため,場所,時間などについて制限的規定定め,身分証の携帯提示を要求し (警察官職務執行法6) ,立入り検査の権限が犯罪捜査のため認められると解してはならない旨の注意規定をおく (たとえば薬事法 69) などの規制をするのが通例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android