警察官職務執行法(読み)けいさつかんしょくむしっこうほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「警察官職務執行法」の意味・わかりやすい解説

警察官職務執行法
けいさつかんしょくむしっこうほう

警察官職務執行のために必要な手段について、即時強制権限を中心として一般的に規定した法律(昭和23年法律第136号)。警職法ともいう。明治以来、行政目的実現のための行政上の強制手段を一般的に定めた法律として存在した行政執行法(明治33年法律第84号)が1948年(昭和23)に廃止されたため、これにかわるべきものとして制定された。当時、日本の統治権が占領軍の管理下に置かれ、非軍事化、民主化が強力に推進されていたという時代的背景に基づき、個人の人権の保護についてきわめて詳細かつ注意深い規定を置いていることが特色である。警察官が個人の生命、身体および財産の保護、犯罪予防公安の維持などの職務を忠実に遂行するための手段として、質問、保護、避難等の措置、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用について規定しているが、これらの手段をとることができる場合を厳格に制限しているほか、第1条2項において、これらの手段をその目的のため必要な最小限度において用い、濫用にわたるようなことがあってはならない旨、とくに注意を促している。これらの手段のおもな内容は次のとおりである。

(1)質問 警察官は、犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または犯罪について知っていると認められる者を停止させて質問することができ、また、その場で質問することが本人に不利であり、または交通の妨害になると認められる場合には、付近の警察署、交番等への同行を求めることができる(2条)。

(2)保護 警察官は、精神錯乱または泥酔のため、自己または他人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのある者や、迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者は本人が拒まない限り、警察署等の適当な場所に保護しなければならない。この警察の保護は、簡易裁判所の裁判官の許可状がない場合には24時間を超えてはならない(3条)。

(3)避難等の措置、犯罪の予防および制止、立入り 警察官は、天災、事変、交通事故等危険な事態がある場合、関係者に警告し、とくに急を要する場合には、危害を受けるおそれのある者を避難等させ、または関係者に必要な措置をとることを命じ、または自らその措置をとることができる(4条)。警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に警告し、急を要する場合には、その行為を制止できる(5条)。これらの場合において、切迫していてやむをえないと認めるときは、警察官は他人の土地、建物等への立入りができる。また、興行場等多数の客の来集する場所には、犯罪、危害の予防のため、公開時間中に限り立入りできる(6条)。

(4)武器の使用 警察官は、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、自己もしくは他人の防護、公務執行に対する抵抗の抑止のため必要と認める相当な理由のある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用できる。ただし、正当防衛、緊急避難その他一定の事由に該当する場合でなければ人に危害を与えてはならない(7条)。

[宮越 極]

警職法反対闘争

1958年(昭和33)10月8日、政府岸信介(きしのぶすけ)内閣)は、警察が当時の社会情勢に適応した職務執行ができるようにするため、警察官職務執行法の一部改正案を国会に提出した。これに対し、かつての治安維持法の復活であるとする野党、労働組合等を中心として激しい反対闘争が展開され、結局この法案は成立せず、廃案となった。

[宮越 極]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「警察官職務執行法」の意味・わかりやすい解説

警察官職務執行法
けいさつかんしょくむしっこうほう

昭和 23年法律 136号。警察官の職務権限について定める法律。不審尋問予防検束保護検束などを認めていた第2次世界大戦前の行政警察規則や行政執行法に代わる法律であり,質問,保護,避難などの措置,犯罪の予防および制止,立ち入り,武器の使用などの項目を設けて,それぞれについて厳格な要件を課している。 1958年にこれらの要件を緩和するための法改正の企図が政府によって示されたが,世論の激しい反対にあい,改正するにいたらなかった。

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百科事典マイペディア 「警察官職務執行法」の意味・わかりやすい解説

警察官職務執行法【けいさつかんしょくむしっこうほう】

警職法と通称。警察官がその職務を忠実に遂行するために必要な手段を定めた法律(1948年)。職務質問,応急保護,天災事変・危険事態の危害防止・避難,犯罪の予防および制止,危害防止等のための私住所および公衆の集合所への立入り,武器の使用などの手段を定める。このような実力行使は必要最小限度にとどめ,乱用は厳禁されている。なお海上保安官自衛官麻薬取締官等の職務執行に際しても準用される。
→関連項目警察官警察権検束

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デジタル大辞泉 「警察官職務執行法」の意味・読み・例文・類語

けいさつかん‐しょくむしっこうほう〔ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ〕【警察官職務執行法】

警察官の職務執行のために必要な手段を定めている法律。職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立ち入り、武器の使用などについて規定。この法律の一部は、海上保安官・自衛官・麻薬取締官などの職務の執行に準用される。昭和23年(1948)施行。警職法。

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精選版 日本国語大辞典 「警察官職務執行法」の意味・読み・例文・類語

けいさつかん‐しょくむしっこうほう ‥クヮンショクムシッカウハフ【警察官職務執行法】

〘名〙 警察官の職務執行に関し必要な手段を定めた法律。昭和二三年(一九四八)制定。質問、保護、避難などの措置、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用などについて規定するが、その濫用はきびしく禁じられている。警職法。

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世界大百科事典 第2版 「警察官職務執行法」の意味・わかりやすい解説

けいさつかんしょくむしっこうほう【警察官職務執行法】

警察官が個人の生命,身体および財産の保護,犯罪の予防,公安の維持ならびに他の法令の執行等の職権や職務を忠実に遂行するために必要な手段を定めている法律(1948公布)。警職法と略称する。本法は,行政目的を実現するための警察上の手段を定めているが,職務質問や武器使用は,犯罪捜査という司法目的のための手段としての機能をも有している。 旧憲法下の行政執行法(1900公布)は,警察上の即時強制について検束仮領置,家宅侵入,売淫犯者に対する強制診断,強制治療,居住制限,土地物件の使用,処分,使用制限などの権限を定め,また,代執行執行罰,直接強制を許していた。

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世界大百科事典内の警察官職務執行法の言及

【検束】より

…たとえば,警察当局が危険視する政治的集会に参加しようとする者を,警察署で検束し,一度釈放したのちただちにふたたび検束し,または,他の警察署へ身柄を送るなど,〈むし返し〉〈たらい回し〉などと称せられる脱法的な運用がなされた。新憲法の下で,このような検束を認めていた行政執行法は廃止され,新しく制定された警察官職務執行法は,かつての予防検束のようなものは認めず,保護検束にあたるものを〈保護〉と称して認めている。それによれば,警察官は,精神錯乱または泥酔のため,自己または他人の生命,身体または財産に危害を及ぼすおそれのある者,および,迷い子,病人,負傷者等で適当な保護者を伴わず,応急の救護を要すると認められる者を発見したときは,とりあえず,警察署,病院,精神病者収容施設,救護施設等で保護し,事後すみやかに家族等へ通知するなど所定の措置をとらなければならない。…

※「警察官職務執行法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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