デジタル大辞泉
「第一種低層住居専用地域」の意味・読み・例文・類語
だいいっしゅ‐ていそうじゅうきょせんようちいき〔‐テイソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第一種低層住居専用地域】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「第一種低層住居専用地域」の解説
第一種低層住居専用地域
都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域。建築基準法では同地域に建築できる建物用途が規定されており、店舗は店舗併用住宅のみが建築できる。また、建物の最高高さや外壁後退距離に制限がある。→用途地域
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